商標を登録していない場合、下記のようなリスクがあります。

1.古くから使っていたネーミングが使えなくなります

たとえば、「○○○」というネーミングのお菓子をA社が昔から販売していたとしても、 X社が「○○○」の商標を「指定商品:お菓子」で登録した場合、A社は継続して「○○○」のネーミングを使用することはできなくなります。

2. 権利侵害の可能性があります

A社は、X社が「○○○」を商標登録した後も、継続して「○○○」を使用してしまうと、X社によって「○○○」が商標登録された事実を知らなくとも権利の侵害にあたり、X社によって商標権侵害の訴訟を起こされ、認定された場合、損害賠償などの民事的な責任追及だけではなく、10年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金が科される厳しい処置がとられるような大きなトラブルに発展する恐れがあります。

権利侵害の可能性があります

3. 商標を登録すると模倣商標を付けた商品又はサービスに対して即座に対応できます

自社の商品又はサービスと同じ(又は類似の)ネーミングやマークを付けた商品又はサービスを発見した場合、それから慌てて商標出願を行っても、登録になるまで最低でも半年程度の期間が必要です。また、出願をしたからといって確実に登録になるとは限りませんし、出願の書面に記載不備等があれば 登録まで1年を超える事も珍しくありません。
商標は登録されると、出願日まで遡って権利を行使することができますが、出願中の間は模倣の商標に対する直接の手立てはありません。もしも、模倣の商標を付けた商品又はサービスが粗悪なものであれば、自社の商品又はサービスの信用を損ないかねません。

4. リスク回避のススメ

自社の商品又はサービスと同じ(又は類似の)ネーミングやマークを付けた商品又はサービスを発見した場合、それから慌てて商標出願を行っても、登録になるまで最低でも半年程度の期間が必要です。また、出願をしたからといって確実に登録になるとは限りませんし、出願の書面に記載不備等があれば登録まで1年を超える事も珍しくありません。商標は登録されると、出願日まで遡って権利を行使することができますが、出願中の間は模倣の商標に対する直接の手立てはありません。もしも、模倣の商標を付けた商品又はサービスが粗悪なものであれば、自社の商品又はサービスの信用を損ないかねません。

※先使用権(先使用による商標の使用をする権利)の制度について
もしも、A社の「○○○」のネーミングが、X社の商標登録以前に①不整競争の目的でなく国内において継続 して使用されており、かつ②全国的に周知である場合、A社は先使用権(先使用による商標の使用をする権利)を主張する事ができます。先使用権が認定されると継続して使用する事が可能ですが、先使用権の成立要件は 厳しく、特に②の要件は、全国版のテレビや雑誌等のメディアで広く宣伝を行っている等の証明が必要であり、 中小企業においては難しいものであるといえます。