商標とは

商標とは、商品やサービスにつけるネーミングやマークなどをいいます。つまり、商品やサービスの顔となるもので、消費者はこの商標を目印に目的の商品を購入したり、サービスを利用したりしますので、商品販売者やサービス提供者にとって大変重要なものとなります。

商品の場合 商品の場合
サービスの場合 サービスの場合

※商標法においては、サービスの事を「役務(エキム)」と呼びます。

商標の登録について

日本で商標を管轄しているのは「特許庁」であり、特許庁に対して商標の出願手続きを行います。出願は、
「商標」と、その商標を使用する「商品又はサービス」を記載した願書を特許庁に提出します。
提出の方法は、紙面の願書を郵送するか、もしくはインターネットによるオンライン出願によって行います。出願した商標は特許庁によって審査され、この審査をパスしたのち、登録料を納付することで商標
権を取得することができます。

商標の登録について

商標出願~登録までの流れ

日本で商標を管轄しているのは「特許庁」であり、特許庁に対して商標の出願手続きを行います。出願は、「商標」と、その商標を使用する「商品又はサービス」を記載した願書を特許庁に提出します。 提出の方法は、紙面の願書を郵送するか、もしくはインターネットによるオンライン出願によって行います。出願した商標は特許庁によって審査され、この審査をパスしたのち、登録料を納付することで商標権を取得することができます。

方式審査

提出された出願書類が、法に定められた様式に従って作成されているか否かなどが審査される。

実体審査

出願に係る商標が、法の要件を満たしているかどうかを審査官が審査する。

拒絶理由通知

体審査において、要件を満たしていないと判断された場合、出願人に対してその旨が拒絶理由として通知される。出願人は、この拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出し、反論することが可能。

拒絶査定

審査管は、出願人の意見書及び補正書を検討して、先に示した拒絶理由が解消していないと判断したときは、商標登録すべきでないとして、拒絶の査定を行う。出願人は、この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内に不服審判請求を行うことができ、特許庁は再度審理を行う。

審決

拒絶査定不服審判の不成立の審決がなされた場合、審決の取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起することが可能。

登録査定

実体審査において拒絶すべき理由が見つからない場合、審査官は商標登録すべき旨の査定を行ないます。

設定登録

登録査定の謄本の送達日から30日以内に設定登録料が納付されたとき、商標権の設定登録がされ、これにより商標権が発生する(登録日より10年間)。
設定登録料は権利満了までの10年分の一括納付若しくは、前後期5年分毎の分割納付を選択することが可能。

商標公報発行

商標権の設定がなされると、登録番号が付与されると共に、それを公に公示するために公報が発行される。

更新登録料納付

設定時と同じく10年分一括納付若しくは、前後期5年分毎の分割納付を選択することが可能。

権利満了.

10年毎の更新申請を繰り返すことにより半永久的な権利として維持することが可能。

商標のはたらき

1. 出所の表示 : 商品やサービスの出所を表示する機能

取引者や消費者は、商品やサービスに付された商標を目印に、自分の求める商品やサービスであるかを認識し入手します。商標を付すことにより、それがいずれの生産者や販売者、また提供者によるものかを区別することができるのです。つまり、商標は、商品やサービスを提供する者にとっては、自己の商品やサービスと他人のものとを区別する機能を有しています。

2. 品質の保証 : 商品の品質やサービスの質を保証する機能

取引者や消費者は、購入した商品や利用したサービスの品質・質がよければ、再度また利用しようと考えます。その際、目印となるのが商標です。商標を見ただけで、商品の品質やサービスの質を判断することができるようになります。つまり、商標は、同一の商標が付された商品やサービスがいつも一定の品質・質を備えたものであるという信頼を保証する機能を有しています。

3. 広告、宣伝 : 商品やサービスの広告機能

上記の2点をふまえ、商標を付した商品やサービスの宣伝・広告をすることにより、これが自己の商品やサービスであることを、より分かりやすく取引者や消費者に伝えることができます。つまり、これまで商品やサービスを利用していた取引者や需要者にはさらに信用や信頼を印象づけ、また、未だ利用したことのないものに対しては、購買・利用を喚起させる効果を与える機能をル有しています。

商号との違い

商号とは、商人が営業上、自己を表示するために用いる名称を言います。商法・会社法の定めに従い、会社は必ずその商号を定め、登記する必要があり、法務局が管轄登記所となります。商号は、同一または類似の商号が、同一の市町村、特別区、政令指定都市の各区内で同一の事業目的の会社で、すでに登記されている場合は、その商号を登記・使用することができません。

一方、商標は、自己の商品やサービスを他人のものと識別するための目印(識別標識)であり、その権利は商標法において規定されており、特許庁に対して出願の手続きを行います。商標が登録されれば、その出願人が、その商標について日本国内において使用することのできる唯一の権利者となり、また、その類似範囲についても他人の使用を禁止することができます。(*商標は、出願の際に指定した商品またはサービスの範囲内において権利が与えられます。)つまり、商号が登記管轄区内において保護されるのに対し、商標は日本国全域において保護される独占的な権利となりますので、商号だけ登記して、商標を登録していないと、場合によっては、商号の使用に制約が加わり、支障をきたすことも考えられます。

そのため、商号を登記する際には、少なくとも、自己が生産・販売する商品または、提供するサービスの範囲内において、商標もあわせて取得することが得策です。

財産としての商標

登録商標は知的財産の一つであり、通常の有体財産と同様に担保として「質権」を設定したり、契約に基づいて他人に使用を許諾する「使用権」を設定したり、他人に譲渡することもできます。「質権」や「使用権」の設定については、専門の知識が必要となりますので専門の弁理士にご相談下さい。@商標では、そのようなご相談にも即時対応いたしております。

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※内容の一行目に『質権の設定について』又は『使用権の設定について』とお書きください。

また、事業の転換や縮小などによって、せっかく時間と費用をかけて登録した商標が不要となってしまった場合、他人に有料で譲渡(販売)する事も可能です。@商標では、商標の有料譲渡(販売)システムによって商標売買をサポートいたします。

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