商標の出願後に、商標の出願人の住所や名称が変わった場合は、特許庁に変更の手続きを行わなければなりません。また、この手続きは、出願中と登録後で異なります。
@商標では、下記の各種変更手続きや、商標権の譲渡(移転)、使用権の設定等も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
→ご相談はこちら
住所が変わったら
出願中 | 登録後 |
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【提出する書類名】 ![]() |
【提出する書類名】 ![]()
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※1,000円の収入印紙が必要です。 |
名称が変わったら
出願中 | 登録後 |
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※1,000円の収入印紙が必要です。 |
(会社の組織変更による名称変更の場合) ![]() |
1.弁理士(代理人)に依頼する場合、要委任状
2.書面に記載する住所や名称は、登記簿の記載に合わせる事をお勧めします。
また、個人出願の場合、名称→氏名となります。
3.会社の合併によって名称が変わった場合、印紙代(\1,000)は不要です。
4.名称や組織が変更された場合は、印鑑変更届が必要な場合がございます。
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