商標の出願後に、商標の出願人の住所や名称が変わった場合は、特許庁に変更の手続きを行わなければなりません。また、この手続きは、出願中と登録後で異なります。
@商標では、下記の各種変更手続きや、商標権の譲渡(移転)、使用権の設定等も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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住所が変わったら

出願中 登録後

【提出する書類名】
住所変更届

提出する書類名】住所変更届<

【提出する書類名】
登録名義人の表示変更登録申請書(住所)

【提出する書類名】登録名義人による表示変更登録申請書(住所)
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※1,000円の収入印紙が必要です。

名称が変わったら

出願中 登録後

【提出する書類名】
名称変更届

【提出する書類名】名称変更届

【提出する書類名】
登録名義人の表示変更登録申請書(名称)

【提出する書類名】登録名義人による表示変更登録申請書(名称)
→サンプルPDFダウンロード
※1,000円の収入印紙が必要です。

(会社の組織変更による名称変更の場合)
【提出する書類名】
組織変更届

会社の組織変更による名称変更の場合)【提出する書類名】 組織変更届
※ご注意
1.弁理士(代理人)に依頼する場合、要委任状
2.書面に記載する住所や名称は、登記簿の記載に合わせる事をお勧めします。
また、個人出願の場合、名称→氏名となります。
3.会社の合併によって名称が変わった場合、印紙代(\1,000)は不要です。
4.名称や組織が変更された場合は、印鑑変更届が必要な場合がございます。