商標の出願後に、商標の出願人の住所や名称が変わった場合は、特許庁に変更の手続きを行わなければなりません。また、この手続きは、出願中と登録後で異なります。
@商標では、下記の各種変更手続きや、商標権の譲渡(移転)、使用権の設定等も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
→ご相談はこちら
住所が変わったら
| 出願中 | 登録後 |
|---|---|
|
【提出する書類名】
|
【提出する書類名】
→サンプルPDFダウンロード
※1,000円の収入印紙が必要です。 |
名称が変わったら
| 出願中 | 登録後 |
|---|---|
|
【提出する書類名】
|
【提出する書類名】
→サンプルPDFダウンロード
※1,000円の収入印紙が必要です。 |
|
(会社の組織変更による名称変更の場合)
|
1.弁理士(代理人)に依頼する場合、要委任状
2.書面に記載する住所や名称は、登記簿の記載に合わせる事をお勧めします。
また、個人出願の場合、名称→氏名となります。
3.会社の合併によって名称が変わった場合、印紙代(\1,000)は不要です。
4.名称や組織が変更された場合は、印鑑変更届が必要な場合がございます。
@商標ニュースnews
- 幻の和牛「宮古牛」を14年ぶりに再度商標登録 生産の基準など見直しブランド価値向上へ - TBS NEWS DIG
- 「ぽんちゃん」改め「たてポン」へ 商標登録トラブルで 群馬・館林(朝日新聞) - Yahoo!ニュース
- 「ぽんちゃん」改め「たてポン」 旧称第三者が商標登録 - 読売新聞
- 【商標登録】株式会社前方後円墳は、『前方後円墳 斜め上(図)』の商標を新たに取得しました。 - PR TIMES
- 年間出荷150頭の「宮古牛」、ロゴ刷新し商標登録 希少ブランド「幻の和牛」PRへ - 沖縄タイムス社
- T・スウィフトさんが声と肖像の商標出願、ディープフェイク対策で - Reuters
Category
商標の重要性
協賛企業


