商標売買について

・時間と費用をかけてやっと商標を登録したのに、事業の縮小や転換で必要なくなってしまった!
・商品(サービス)はできたのに、いいネーミングが思いつかない!
・少しでも早く登録商標がほしい!

こんな方はいませんか?@商標は、使用しなくなってしまった登録商標(休眠商標)の有効活用を掲げ、
このようなお困りの方の手助けをすべく、使用していない登録商標をお持ちの方と登録商標を必要として
いる方との商標売買(商標権の譲渡)をサポートいたします。

※初めての方は下記の内容をお読み下さい。

商標売買の流れ

商標売買の流れ

販売者のメリット!

[登録した商標の有効活用]

使用しなくなった商標は、そのまま放置されていても何の意味もありません。むしろ、その使用して
いない商標が存在する事で、他人が同一又は類似の商標を取りたいと思っても取れなくなってしまう
という弊害も生じます。不要となった商標の販売は、社会貢献の面からも意味のあることなのです。

[財産としての商標利用]

あまり一般的には知られていませんが、商標権は知的財産権の一つとして有体財産と同じように価値の
あるものです。使用しなくなった商標は、その商標権の権利者にとって無価値といっても過言ではあり
ませんが、その商標を使用したいという人がいれば、それは価値ある財産として販売することができま
す。せっかく時間と労力、それに費用をかけて作成し登録した商標なのですから、放置するより、活用
する機会をもってみてはいかがでしょうか?

購入者のメリット!

[登録商標を短期間でかつ確実に取得する事ができます]

商標権を取得する場合、通常、商標(ネーミング、マーク)の決定後、最低でも下記①~⑦の段階を経
なければなりません。

①先願・先登録商標の調査) → ②願書の作成 → ③出願手続き → ④特許庁の審査
→ ⑤登録査定 → ⑥登録料納付 → ⑦「登録」

(①先願・先登録商標の調査は、必須事項ではありませんが、早く商標権を取得するためには必ず行っ
たほうがよいです)

上記①~⑦を経るには、現在のところ最低でも約半年の期間を要します。
さらに、願書の記載に不備があったり、特許庁の審査で不登録事由(登録できない理由)が発見された
場合、特許庁とのやり取りを踏まえて数ヶ月から場合によっては数年の期間掛かることもありますし、
また、かならず登録になるとは限りません。

当サイトから商標を購入する場合、特許庁に商標権の譲渡の申請を行うこととなりますが、申請からを
約2ヶ月で登録することができます。しかも、確実に登録することができます。

◎商標を考える手間を省けます。
「商品は完成したけどいいネーミングが浮かばない」なんて事はありませんか。登録商標のほとんど
は、事業者や専門のライターが熟考して作り上げ、時間と費用をかけて登録して育んだものです。
あなたが気に入る商標があるかもしれません。