商標出願・商標登録とは

商品やサービスに付けるネーミングやマークのことを商標といいます。商標は商標法によって保護されますが、保護を受けるためには、特許庁に願書を提出しなければなりません。願書が提出(出願)された商標は、特許庁において、特許要件を有しているか否か、同一または類似の商標が既に登録されていないか等について審査されます。審査を通過すると登録査定となり、特許庁に登録料を納付することで商標権を取得できます。
(商標登録)

商標の出願から登録までの基本的な流れはこちら
→出願から登録までの流れ

区分について

商標出願においては、商標権を取得する商品及び役務(サービス)を指定して願書に記載しなければなりません。
商標法では、この指定する商品のことを[指定商品]、役務のことを[指定役務]といいます。
[指定商品]は第1~34類、[指定役務]は第35~45類に分類されます。この分類のことを[区分]と呼びます。

第1~45類の区分の内容についてはこちら
            →区分の詳細

出願様式について

商標の出願は、紙面を特許庁に郵送する方法(紙出願)もしくはインターネットによる方法(インターネット出願)のいずれかによって、所定のひな形に下記(1)~(3)の内容を記載した願書を提出し、出願印紙代(区分数によって異なる)を納付することで完了します。

  • 1.商標

    標準文字or見本

  • 2. 出願人の住所と氏名(名称)

    個人の場合は住民票記載の住所と氏名、法人の場合は登記簿上の住所と名称が望ましい

  • 3. 指定商品及び指定役務

    指定商品及び指定役務が属する区分と具体的な内容

出願方法

商標の出願は自力で行うことができますが、
・使用の態様や権利範囲を考慮した商標見本の作成
・出願区分の選定
・指定商品及び指定役務の記載の仕方
の記載を誤ると、特許庁より登録できない旨の通知(拒絶理由通知)が届いたり、たとえ登録できたとしても、願書に記載した指定商品および指定役務と実際に取り扱っている商品及びサービスが異なってしまう恐れがあるため、望ましくは、手続きに精通した弁理士に依頼されることをお勧めします。
@商標では、ベテランのスタッフを複数抱えており、いつでもご相談にお応えいたします。

区分 商品又はサービス
第 1類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第 3類 洗浄剤及び化粧品
第 4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第 5類 薬剤
第 6類 卑金属及びその製品
第 7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第 8類 手動工具
第 9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類 乗物その他移動用の装置
第13類 火器及び火工品
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙、紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 裁縫用品
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務