商標出願・商標登録とは
商品やサービスに付けるネーミングやマークのことを商標といいます。商標は商標法によって保護されますが、保護を受けるためには、特許庁に願書を提出しなければなりません。願書が提出(出願)された商標は、特許庁において、特許要件を有しているか否か、同一または類似の商標が既に登録されていないか等について審査されます。審査を通過すると登録査定となり、特許庁に登録料を納付することで商標権を取得できます。
(商標登録)
商標の出願から登録までの基本的な流れはこちら
→出願から登録までの流れ
区分について
商標出願においては、商標権を取得する商品及び役務(サービス)を指定して願書に記載しなければなりません。
商標法では、この指定する商品のことを[指定商品]、役務のことを[指定役務]といいます。
[指定商品]は第1~34類、[指定役務]は第35~45類に分類されます。この分類のことを[区分]と呼びます。
第1~45類の区分の内容についてはこちら
→区分の詳細
出願様式について
商標の出願は、紙面を特許庁に郵送する方法(紙出願)もしくはインターネットによる方法(インターネット出願)のいずれかによって、所定のひな形に下記(1)~(3)の内容を記載した願書を提出し、出願印紙代(区分数によって異なる)を納付することで完了します。
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1.商標
標準文字or見本
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2. 出願人の住所と氏名(名称)
個人の場合は住民票記載の住所と氏名、法人の場合は登記簿上の住所と名称が望ましい
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3. 指定商品及び指定役務
指定商品及び指定役務が属する区分と具体的な内容
出願方法
商標の出願は自力で行うことができますが、
・使用の態様や権利範囲を考慮した商標見本の作成
・出願区分の選定
・指定商品及び指定役務の記載の仕方
の記載を誤ると、特許庁より登録できない旨の通知(拒絶理由通知)が届いたり、たとえ登録できたとしても、願書に記載した指定商品および指定役務と実際に取り扱っている商品及びサービスが異なってしまう恐れがあるため、望ましくは、手続きに精通した弁理士に依頼されることをお勧めします。
@商標では、ベテランのスタッフを複数抱えており、いつでもご相談にお応えいたします。
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