自分の登録商標と似た商標を使用している会社を発見した方

まず、商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、たとえネーミングやマークが同じであっても互いに類似しない商品やサービスとの間ではまったく別個の権利が発生することにご注意下さい。ご自分の登録商標と他人の商標自体が同一若しくは類似していて、尚かつ互いの商品やサービスも同一若しくは類似している場合に初めて、権利侵害の問題となります。ですので、「これは権利侵害なのではないか?」と思われた場合には、まず、上記の点にご注意された上で専門の弁理士にご相談下さい。私どもにおいても、随時ご相談を承っております。実際に権利侵害を発見した場合には、十分な検討を行い侵害であることの確証が得られますと侵害者に警告をして、和解交渉で解決できるかどうかを探ります。

異議申立・無効審判を受けた方

【異議申立】

異議申立は、設定登録されて商標掲載公報に掲載された登録商標に対して、異議のある第三者が特許庁に対して異議を申し立てて、その内容を再審理させる制度です。

[手続の流れ]
  • 1. 異議申立書が受理された後に副本が権利者(あなた)に送付されます。
  • 2. 特許庁の審判官によって審理が行われます。
  • 3-1.審理の結果、登録を認めるべきであるとの判断がされた場合には、
    商標権者(あなた)に対して、特に意見書等の書面の提出が求められることもなく、審理が終結し、登録の維持決定が下されます。
  • 3-2.審理の結果、登録の取消理由が発見された場合には、商標権者(あなた)に取消理由通知が届けられ、意見書を提出する機会が与えられます。
  • 4. 特許庁に対して登録を認めるべきであるとの主張をした意見書を提出し、審理の結果を待ちます。
  • 5. 審理の結果、登録維持の決定ではなく、登録の取消決定が下された場合には、商標権者(あなた)は、その登録の取消決定に対して不服の申立を行うことができます。
【無効審判】

無効審判は、設定登録されて商標掲載公報に掲載された登録商標に対して、第三者がその登録の無効を主張して、当事者間でその権利の有効性を争う制度です。

[手続の流れ]
  • 1. 無効審判請求書が受理された後にその副本が権利者であるあなたに送付されます。
  • 2. 商標権者(あなた)は指定された期間内に答弁書を作成して、正本、及び副本2通を特許庁に提出しなければなりません。
  • 3. 2. の間に審判官が指定され、審理が行われます。
    (無効審判の請求人は、商標権者(あなた)による答弁書に対して弁駁書を提出して反論を行うこともあります。)
  • 4. 審理が終結すると、審理終結通知が通知されます。また、20日以内に審決が送達されて審判終了となります

私どもでは、異議に対する不服の申立てや、無効審判に対する答弁書の作成などに関するご相談、ご依頼につきましても随時承っております。

更新期限が近づいた方

商標権は、設定登録日から10年をもって終了しますが、更新登録申請の手続を行うことにより、半永久的に権利を存続させることができます。更新申請には、更新登録料の納付が必要です。また、更新申請ができる期間は、商標権の[権利満了日以前6ヶ月間]です。
(※権利満了日を過ぎても、存続期間の満了後6ヶ月以内に更新申請を行うことができますが、通常納付すべき更新登録料の倍額を納付しなければなりません。)

[更新期間]
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※設定登録と同様に、分割納付の場合は料金が割高となります。
※多区分の場合、上記の金額×区分数となります。

私どもでは、商標権の更新手続きの代理や期限管理も行っております。どうぞ、お気軽にご相談下さい。
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