地域団体商標

近年、地域産業の活性化や地域興しの観点から、いわゆる地域ブランドに対する注目が高まっています。

地域ブランド化の取り組みは、地域の自然的条件を活かした農林水産物や食品などの特産品、地域に歴史的な関連のある伝統的工芸品、地域において提供される特色あるサービスなどを、地域の複数の事業者が地域名を付した共通のブランド名を用いて販売・提供し、他の地域の商品やサービスとの差別化を図って、その付加価値を高めていこうとするものです。

この地域ブランドの活性化のためにが平成18年4月よりスタートしました。
地域団体商標とは、[地域名称(商品の産地名又は役務の提供地名)]+[普通名称(商品又は役務名)]のみからなるもので、例えば下記のような商標が登録されています。

このような「地域名称+普通名称」のみからなる文字商標は大変親しみやすく、誰もが登録して独占したい商標ではありますが、個人や企業などが、このような商標を独占すると、その地域での商取引を阻害するおそれがあるので、制度が始まるまでは、このような出願は登録とはなりませんでした。そこで、「地域団体商標制度」がスタートしたことにより、一定の条件を満たせば、登録が認められるようになりました。この制度を利用すれば、地域の特産品が有する需要者からのブランド名に対する信用を、その信用に便乗しようとする他者の模倣から守ることができます。

ただし、有用な地域団体商標制度ではありますが、誰でも利用できる訳ではありません。農業協同組合や、漁業協同組合、商店街振興組合、商業協同組合などが出願人(権利者)である必要がありますのでご留意下さい。

小売業の商標

小売業は、従来は商標法上の役務(サービス)に該当しないとされていました。そのため小売業者が使用する商標は、自らが販売する商品の商標権を取得するしかなく、商標権で保護される範囲は、商品自体、値札、広告チラシ等に限定されるものでした。そこで、新たな商標法が平成19年4月1日より施行されました。この新しい制度は小売等役務商標制度と呼ばれ、小売業者等の提供する総合的なサービス活動全体を小売等役務として保護するもので、新たに、店員の帽子や制服の名札、ショッピングカート、買い物袋等が権利範囲として加わることになりました。

小売等役務商標制度では、デパートのように、衣料品、飲食料品及び生活用品を一括して扱っているような総合小売と、食品スーパーのような取扱商品の内容が特定されている特定小売との2つに分類されており、それぞれ出願の際は下記の点に注意が必要です。

総合小売の場合 衣料品、飲食料品及び生活用品を一括して扱っていることを証明する書面が必要となることがあります。
特定小売の場合 1つの出願で複数種類の商品(たとえば、飲食料品と生活用品類、飲食料品と衣料品類など)を指定するときには、実際業務として行っていることを証明する書面や将来行うことを証明する書面などが必要となります。

小売等役務商標制度では、商標の類否の判断は、同じまたは類似する商品を販売する役務商標だけでなく、販売する商品と同じまたは類似する商品商標も含めて判断されます。したがって、既に商品商標として登録されている商標は、他人が小売商標として登録することができません。

例)

商標 「○○○」
指定商品 「菓子」の登録商標が存在する場合

商標 「○○○」
指定役務 「菓子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は登録できない

小売業者におきまして商品商標のみを登録されている方は小売業等役務商標での登録の見直しが必要です。これは、登録商標の使用実態が本来は[商品]ではなく[サービス]であるため、他人から取消を請求されることがあるからです。

@商標では、このようなご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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