拒絶理由通知が届いた方
商標出願後、特許庁において審査がなされます。この審査において、登録できない理由(類似した商標がすでに登録されている、商標に登録の用件がない 等)が通知されます。これを拒絶理由通知といいます。拒絶理由通知に対しては、登録は認められるべきであるとの主張や反論を行うことが可能です。例えば、類似した商標がすでに登録されているため登録できないと通知された場合には、類似していない/混同を生じないとの主張を文書(「意見書」といいます。)をもって行い、それが認められると登録を受けることが可能です。
設定登録料の分割制度について
商標権は設定の登録によって発生しますが、この登録の設定には登録料の納付が必要です。具体的には、登録すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、10年間分の一括納付をする方法の他に、5年ごとに前期、後期に分割して納付する方法があります。ご予算や商標活用のご計画に応じて使い分け下さい。
[1区分出願の場合]
一括納付: ¥28,200
分割納付: ¥16,400 を5年で分けて2回納付
※分割納付の場合、料金が割高となります。 ※多区分出願の場合、上記の金額×区分数となります。
警告書が届いた方
商標権の権利者は、権利侵害があったと考えますと、通常、その権利行使前に侵害者と想定する者に対して警告を発します。警告は商標権者の主観的判断に基づく場合も多く、ときに誤用または濫用されることも少なくありません。したがって、警告を受けた場合には、その正当性(その商標権が有効であるか、その商標を指定商品または指定役務に使用しているか、その商標権と同一または類似の範囲に属するか等について)を調査検討後、しかるべき措置を採るべきです。お悩みの方はぜひ私どもにご相談下さい。ご一緒に最善の策を講じましょう。
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