商標について

商標って?
商品を販売したりサービスを提供する際に、商品や看板につけるマークやネーミングのことで、需要者が、その商品やサービスの出所を識別できるように表示されたものです。
商標は誰でも登録できるの?
個人や会社等の法人格を有していれば、商標登録を受けることができます。法人格のない団体は出願人(権利者)にはなれません。
商標の権利期間は何年?
商標権の存続期間は登録から10年間です。その後も更新することにより、永続的に権利を存続させることができます。
他人の登録商標を使用したら?
無断で使用すると権利侵害となり、差し止めだけでなく損害賠償を請求される場合もあります。
どんなネーミングでも登録できる?
商品やサービスの一般名称は登録することができません。例えば、果物のみかんについて「みかん」。飲食店の名称について「レストラン」などの言葉だけでは登録できません。また、簡単な図形や、国旗、公序良俗に反する言葉なども認められません。
商標を使用できる場所・地域は?
日本の特許庁へ商標登録を申請して登録が認められれば、日本国内でその商標を独占的に使用することができます。海外で使用する場合には、別途使用・権利を取得する国への出願手続きが必要です。
以前から使用している商標が登録されたら?
日本では登録主義を採用しているため、原則として、登録商標に類似する商標を、その権利範囲において使用した場合、登録された使用していた商標であっても、権利侵害に該当することになります。
ただし、昔から使用し、営業努力によってその地域に根付いた商標に対して一定の保護を認める先使用権という制度があり、それまで商標を使用していた(商圏の)範囲に限り、使用が許される場合があります。また、商標を登録した権利者とライセンス契約を結ぶといった方法もあります。
しかしながら、これらは、多大な費用が掛かったり、商標の使用を制限しなければならなかったりして、これまでのように自由に使用することが難しくなる可能性があります。これらのリスクを回避するためには、やはり先んじて商標登録することを推奨いたします。
音や匂いも登録できる?
現在の日本の商標法では匂いは登録することはできませんが、平成27年4月1日の法改正で保護対象として(1)動き商標 (2)ホログラム商標 (3)色彩のみからなる商標 (4)音商標 (5)位置商標が追加され、音商標も登録できるになりました。
権利が消滅した商標を再度登録することはできる?
保有していた商標の権利が消滅した場合、先に同一または類似の商標が出願/登録されていなければ、再度登録することができます。また、他人が保有していた登録商標であっても、権利の満了日から1年が経過すれば、登録が可能となります。

手続き関連

商標を取得する前(商標を決める時)にやっておくべきことは?
まず登録しようとする商標が他人に登録されていないか、登録できる商標かを事前に調査しておくとよいでしょう。他人が同一や類似の商標を先に登録していると商標登録することができません。
商標登録に必要な費用は?
特許庁へ規定の特許印紙代を納める必要があります。出願の時と登録の時にそれぞれ必要です。特許事務所を利用する場合は、この特許印紙に加え、手数料が必要です。
商標登録はどこへ出願すればよい?
商標権を取得するには特許庁(経済産業省)へ出願して登録しなければなりません。特許や実用新案など工業所有権と呼ばれる権利も同様です。
商標登録をする時に決めておかなければならないことは?
商標登録しようとするマークやネーミングはもちろんですが、その商標を使用する商品やサービスを特定する必要があります。商標の権利は、出願時に提出する書類(願書)に記載した商品やサービス毎に与えられます。
1つの出願でいくつ商標を申請できるの?
1つの商標出願では1つの商標しか出願することができません。図形と文字を組み合わせて1つの商標とすることもできます。また、1つの商標出願で商品やサービスを複数指定することは可能です。
商標は申請してどのくらいで登録されるの?
特許庁へ出願の手続きを行ってから、約半年間の審査期間を経て、問題がなければ登録査定となります。
いくつかの条件が必要となりますが、登録をお急ぎの場合は、審査期間を短くする「早期審査」の制度もあります。
同一の商標が先に登録されていなければ登録できるの?
商標登録には、商標とこれを使用する商品やサービスを指定して登録の手続きを行います。そして、たとえ同一の商標が先に登録されていても、商品やサービスが全く異なる商品やサービスについては登録することができます。
また、商標には「同一」の商標や商品・サービスに加えて、「類似」の商標や商品・サービスという概念があります。そして、登録商標は、「類似の商品・サービス」における「類似の商標」にまで権利が及ぶもので、この権利範囲に該当する商標は登録することができません。
なお、類似の商標であるか否かは、取引者や需要者による混同が生じないかが基本的な判断基準となります。
特許庁から出願した商標の登録を認めないと通知がきたら?
その通知(「拒絶理由通知」といいます)に対して、登録は認められるべきであるとの主張や反論を行うことが可能です。 例えば、似た商標がすでに登録されているため登録できないと通知された場合は、似ていない、混同を生じないとの主張を文章(意見書)で行い、それが認められれば登録を受けることも可能です。
事前に調査をすれば必ず登録になる?
事前に調査を行うことにより、同一や近い商標をほとんどの場合事前に知ることができます。ただし、出願をして間もない商標は特許庁でデータベース化されていないため調査することが不可能です。また、商標が類似しているか否かの特許庁の判断基準が一律ではないため、調査で検索されなかった商標が類似の商標としてあげられる場合もまれにあります。

その他

商標に関するWebサイトをインターネット検索すると、無料で商標の調査や出願をしてくれるところがあるけど、ここはもっと安くならないの?
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売れ筋商品を海外に向けた販路拡大を考えているんだけど、この商品を国内で販売するときに商標権を取得したから大丈夫だよね?
日本の特許庁へ商標登録を申請して登録が認められますと、日本国内でその商標を独占的に使用することができます。しかし、海外で使用する場合には、別途使用・権利を取得する国への出願手続きが必要になりますので、ご注意下さい。なお、@商標では、外国に対する商標出願も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
周りの同業他者さんも商標登録してないって言ってるし、これまでも何事もなく営業してこられた。今更商標登録の必要なんてないんじゃない?
商標を登録していなかったり、事前に調査を行わず使用を始めてしまったりしますと、知らずに他人の商標権を侵害していることもあり得ます。確かに以前は、互いが遠く離れたところで事業を行っていれば、商標権者が侵害に気づくこともなく、互いが知らずに併存している状況もありました。しかしながら、現在のようにインターネットが普及した世の中では、サイトを検索すれば、日本全国どこでもその存在が知られることとなります。侵害行為が発見されれば、その商標はある日突然使えなくなってしまうのです。商品パッケージや看板の変更を余儀なくされ、無用なコストが発生することも大変ですが、せっかく長年築き上げた信用によって勝ち得たブランドが使用できなくなるというダメージは相当なものです。