「マリカー」の商標登録について

「マリカー」とは、任天堂の人気レーシングゲーム「マリオカート」をイメージさせる登場キャラクターのコスプレと、公道を走行するカートのレンタルサービスを行っているマリカー社が、「車両の貸与」等を指定役務として平成28年6月に登録したものです。 これに対し、任天堂は、登録に対して異議を申し立て、ゲーム分野において「ドラゴンクエスト」を「ドラクエ」、「ポケットモンスター」を「ポケモン」、といったように省略することが通常にあり、「マリカー」は「マリオカート」の略称にあたると主張しましたが、「マリカー」の名称が周知とは言えないとして平成28年2月に異議が却下されました。 「フランク三浦」と「マリカー」は、ともに商標法により争われたものです。そのため、「フランク三浦」については、不正競争防止法などで再度争われる可能性がありますし、「マリカー」については、すでに不正競争行為および著作権侵害行為にあたるとして東京地裁に提訴されているようです。 この両問題や、前回の「PPAP」問題、それに、以前のメルマガでご紹介した「面白い恋人」など、商標に関して大きく取り上げられるニュースに共通するのは、大手企業の商標や著名な商標のパロディや、これらの商標のネームバリューにただ乗り(フリーライド)しようとするものです。 確かに、新しい商品やサービスの名前を考えるうえで、誰もが知っている名前や、それをイメージできるパロディを使いたいといった気持ちは分かります。また、大きくニュースに取り上げられることはチャンスなのかもしれません。 また、今回の「フランク三浦」・「マリカー」や「面白い恋人」については、現時点での商標の使用は認められたため、この限りでは、パロディ商標は問題ないようにも見えます。 しかしながら、ひと度侵害にあたる(商標が類似する)と判断された場合の企業のイメージダウンや損害賠償責任などのリスクは計り知れません。